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> 届出適合性評価の流れ
建築物省エネ法施行規則第13条の2第1項に規定する評価の結果を交付します。
届出は、工事着手の21日前に提出する必要がありますが、設計住宅性能評価書、BELS評価書、又は当該手続きによる届出適合性評価書を添えて所管行政庁に届出を行った場合、3日に短縮することが可能となります
申請に必要な書類は以下のとおりです。
評価の結果交付依頼書
委任状
一次エネルギー消費量算定プログラムの報告書等
設計図書
その他必要な書類
※
正本・副本の合計2部を提出してください。なお、行政提出用の正本の写しを添える場合は、これに加えて副本の合計3部を提出願います。
※
当社が交付した設計住宅性能評価書、又はBELS評価書を活用する場合は、交付依頼書のみ提出してください。
※
制度の内容については、
(一社)住宅性能評価・表示協会の省エネ適合性判定・届出について
をご覧ください。
⇒申請書式のダウンロードはこちら
申請手続きの詳細については、こちらからダウンロードしてご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第13条の2第1項に規定する評価の結果の交付に係る業務要領(PDFファイル)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第13条の2第1項に規定する評価の結果の交付に係る業務約款(PDFファイル)
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