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HOME > すまい給付金 |
すまい給付金は、平成25年10月1日の閣議決定に基づき、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入された制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付することとしています。 「すまい給付金」に関する詳細は、下記の「すまい給付金」事務局のホームページをご参照ください。 「すまい給付金」事務局ホームページ http://sumai-kyufu.jp/ |
◆ | 現金取得者向け新築対象住宅証明書は、すまい給付金の受給申請を行う際に必要となる書類です。 | |
◆ | 現金取得者向け新築対象住宅証明書は、すまい給付金の要件である、【フラット35】S(金利Bプラン)と同等の基準を満たす住宅であることを証する証明書です。 | |
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【フラット35】Sの適合証明書を取得している場合は、この適合証明書がすまい給付金の受給申請時に利用できますので、現金取得者向け新築対象住宅証明書は不要となります。 | |
◆ | 現金取得者向け新築対象住宅証明書は、受給申請を行う申請者が次の要件の場合に必要となります。 | |
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新築住宅※を取得する場合 | |
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住宅ローンを利用せず、現金で取得する場合 ※新築住宅とは、人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のものをいいます。 ※上記以外にも要件がありますので、詳しくは「すまい給付金」事務局ホームページをご参照ください。 |
・申請の時期は、着工前、着工後を問いません。(書類審査のみ) (新築住宅を取得されてから1年以内に受給申請を行う必要がありますのでご注意ください。) |
・工事完了から1年を経過した場合は中古住宅の扱いとなり「現金取得者向け 新築対象住宅証明書」は新築住宅の現金取得者が申請を行う際に必要な書類としては利用できませんのでご注意ください。 |
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