電子申請受付システム ACCEPT

当社では、『電子申請受付システム』を導入しており、従来の紙面申請に代わって電子データでの申請が可能です。
電子申請受付システムのご利用に際しては、当社『電子申請サービス利用約款』をよくご覧ください。

電子申請受付システム

電子申請受付システムサポート窓口

 【電子申請を頂く際のお客様へのお願い事項】
 新規利用のご相談やシステムの操作方法、不具合などは下記窓口へご連絡下さい。
   窓口ダイヤル 082-545-0761
  〔サポート対応時間〕月曜日~金曜日 8:50~17:20 (土・日・祝日・年末年始・弊社指定休業日を除く)

電子申請受付システムのご案内

  • 1.電子申請受付システムの特徴
    • 申請や訂正のたびに窓口まで出向く必要がありません。
    • 24時間365日、事務所や自宅から手軽に申請ができます。
    • システムの利用料や登録料は不要で、無料でご利用頂けます。
    • 利用者(管理者アカウント)は、自社内においてユーザーアカウントの追加登録を行うことができます。
    • ユーザー情報やパスワードの変更がユーザ毎に行えます。
    • 代理設計事務所やサポート会社等のパートナーとの物件情報共有設定などが行えます。

  • 電子申請受付システムの概要は【概要説明動画(7分12秒)】をご覧下さい

  • 2.電子申請受付システムによる申請が可能なサービス
    電子申請受付システムでの申請が可能なもの
    各支店
    • 確認申請、中間検査、完了検査(仮使用認定は不可)
      (建築基準法第6条の4各号に掲げる建築物が対象)
      (例:木造一戸建てや認定型式建築物等特例物件など)
    • フラット35適合証明(新築・中古)
      (住宅工事仕様書の複写は書籍版、デジタル版を問わず不可)
    技術部
    • 住宅性能評価(設計・建設※1
    • 長期優良住宅
    • 低炭素建築物
    • 性能向上計画
    • 表示認定
    • BELS
    • 住宅性能証明※2
    • 現金取得証明
    • 建築物エネルギー適合性判定(非住宅)
    • 既存住宅状況調査※3
    • 現況検査・施工状況検査(再検査依頼)※3
    • 中古住宅売買かし保証※3
    • フラット35リノベ適合証明(既存住宅)
    • グリーンリフォームローン適合証明
    • ※1建設性能評価は申請までとなります。
    • ※2住宅性能証明は設計通知までとなります。
    • ※3共同住宅等など、建築基準法第6条の4各号に掲げる建築物以外の住宅の申請も可能です。

    建築確認申請は、同じ申請物件において紙面申請と電子申請の併用はできませんので、ご注意ください。

    電子申請受付システムでのお引き受けが出来ないもの
    • 構造計算を必要とする建物
    • 建築基準法の仮使用認定
    • フラット35のうち耐震性を選択されたもの
    • フラット35のうち独立行政法人住宅金融支援機構が発行する住宅工事仕様書の複写物(スキャニングデータ等)を添付するもの
    • 電子署名付きのもの
  • 3.動作環境
    推奨OS
    Windows10、Windows11
    推奨ブラウザ
    MicrosoftEdge、GoogleChrome、Firefox
    PDF変換ソフト
    PDF形式対応のソフトであればご利用可能です。
    JavaScript
    有効にする必要があります。
  • 4.セキュリティ対策

    SSL通信回線によるセキュリティ対策を行っております。

  • 5.申請図書の提出等
    • 申請書および添付図書をPDFファイルとして作成してください。PDF以外の提出図書は参考書類として扱うことになります。
    • 添付図書は、図面別にファイルを分けて作成してください。(電子申請受付システムにより審査を行う際、図面の一部のみの差替えが行えるため、審査処理が早く行えます)
    • 円滑な審査処理のため、【電子申請を頂く際のお客様へのお願い事項】をご参照の上、図面ファイルの形式やファイル名称の付け方にご協力をお願いいたします。
    • 確認申請書はICBA(一般社団法人建築行政情報センター)が提供する、建築確認申請書等を作成するためのソフトウェア「確認申請プログラム(通称申プロ)」で作成されたデータの読込が可能です。
    • 過去に申請したデータも一覧で参照でき、そのデータの再利用も可能です。
    • 審査が完了しましたら、「紙面出力し機関へ提出する方法(紙申請)」または「そのまま電子申請を選択する方法(電子申請)」のいずれかをご選択頂きます。

    • 建築確認申請については、「紙面出力し機関へ提出する方法(紙申請)」を推奨いたします。
      電子申請は日付の遡り等が行えません。申請受理後は確認済証を交付することができない旨の通知書を発行することになります。

      詳細は『電子申請受付システム操作説明書』をご覧下さい