業務案内 SERVICE

  • 確認検査

    建築基準法の改正により、今まで市役所などが行ってきた確認業務が民間(指定確認検査機関)で行なえるようになりました。当社は、公正・中立な第三者機関として、スピーディに審査・検査を行います。
    住宅金融支援機構融資業務の設計審査・現場検査を、当社の確認・検査と同時に行うことが可能です。
    また、住宅金融支援機構証券化支援事業に係る適合判定業務も行っております。


    【法第6条の3第1項ただし書に規定する審査(ルート2基準審査)について】
    ハウスプラス中国住宅保証は、特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち、確認審査が比較的容易にできるものについて、 特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員)による審査が行えます。


    法第77条の28の規定で定める掲示及び公衆の閲覧記載事項

    指定の番号

    中国地方整備局長 第1号

    指定の有効期間

    令和2年9月18日から令和7年9月17日まで

    機関の名称

    ハウスプラス中国住宅保証株式会社

    主たる事務所の住所

    広島県広島市中区国泰寺町一丁目3番32号 電話:082-545-5607

    代表者氏名

    相本 栄治

    業務区域

    岡山県、広島県、鳥取県、島根県及び山口県

    指定の区分

    「建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令」第15条各号に掲げる区分

    取り扱う建築物等

    建築基準法第6条に規定する建築物、建築設備 、工作物

    実施する業務の態様

    建築確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定

  • 適合証明書(フラット)
    業務範囲
    新築住宅
    当社の確認検査業務規程及び評価業務規程に定める確認検査ならびに評価の業務を行うことができる住宅
    既存住宅(中古住宅)
    全ての住宅
    業務区域

    岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県

  • 省エネ適合性判定

    特定建築行為に該当する場合に必要となる建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を行い、『適合判定通知書』を交付します。
    制度の内容については、国土交通省の建築物省エネ法のページをご覧ください。(国土交通省)

    建築基準法による確認申請図書等との整合性の確保のため、省エネ適判の申請は当社の確認申請と併せてご申請頂くことをお勧めしています。

    業務概要

    これまでの判定実績

    こちらをクリックしてください

    登録を行っている判定員の人数

    5名(令和3年12月1日現在)

    判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名

    相本 栄治

    登録を行った年月日

    平成30年4月1日

    登録番号

    中国地方整備局長 第3号

    登録有効期間

    2022年4月1日から2027年3月31日まで

    機関名称及び代表者名

    ハウスプラス中国住宅保証株式会社 代表取締役社長 相本栄治

    主たる事務所の所在地

    広島県広島市中区国泰寺町一丁目3番32号 電話:082-545-5607

    業務を行う区域

    岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県

  • 住宅瑕疵担保責任保険

    事業者届出や保険料、保険申込書などは
    各保険会社のホームページよりご確認ください

    国土交通省指定の住宅瑕疵担保責任保険法人(5社)が提供する『住宅瑕疵担保責任保険』の取次及び検査※を行っています。
    住宅瑕疵担保責任保険の内容はこちらをご覧ください(一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会)

    当社は、住宅瑕疵担保責任保険法人(5社)すべての保険の取次と検査※を行っています。(順不同)

    住宅保証機構株式会社

    株式会社住宅あんしん保証

    ハウスプラス住宅保証株式会社

    株式会社日本住宅保証検査機構

    株式会社ハウスジーメン

    ※申込される保険会社や保険種別等により、当社では取り扱いできないものがあります

    業務区域

    岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県(一部地域では隣接県を含む)

  • 住宅性能評価
  • 長期使用構造等確認

    建築基準法には規定されていない分野も含めた住宅の性能を、わかりやすく表示する制度です。当社は登録住宅性能評価機関として、図面の審査と現場の検査を行っています。

    住宅性能表示制度はこちらをご覧ください(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

    なお、2022年2月20日の法施行により、長期優良住宅認定制度の際に必要となる技術基準への適合可否についての技術的審査が、住宅性能評価として新たに実施することになりました。それまでは長期優良住宅の技術的審査を別申請として頂いておりましたが、この改正により、住宅性能評価と併せて申請が行えるようになり、申請手続きの合理化が図られました。

    長期優良住宅制度はこちらをご覧ください(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

    業務概要

    一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める「会員登録住宅性能評価機関の情報開示について」等に基づき表示しています。     

    これまでの評価実績

    こちらをクリックしてください

    登録を行っている評価員の人数

    81名(令和5年11月1日現在)

    評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名

    漆谷 智之

    登録を行った(指定を受けた)年月日

    平成19年12月17日(平成12年10月3日)

    規則第17条で定める掲示の記載事項

    確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票
    この標識は、登録住宅性能評価機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。        

    登録区分

    住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第一号から第三号までに掲げる住宅の種別に係る同法施行規則第9条第一号から第三号までに定める区分

    登録番号

    中国地方整備局長 第5号

    登録有効期間

    2022年12月17日から2027年12月16日まで

    氏名または名称

    ハウスプラス中国住宅保証株式会社

    代表者の氏名

    相本 栄治

    主たる事務所の所在地

    広島県広島市中区国泰寺町一丁目3番32号 電話:082-545-0790

    実施する住宅性能評価の種類

    設計住宅性能評価

    建設住宅性能評価(新築住宅)

    建設住宅性能評価(既存住宅)

    住宅性能評価を行う住宅の種類

    すべての住宅

    住宅性能評価を行う区域

    岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県

    確認を行う住宅の種類

    すべての住宅

    確認を行う区域

    岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県

  • 低炭素建築物

    低炭素建築物新築等計画の”技術的審査”を行い、認定申請に必要となる『技術的審査適合証』を発行します。

    低炭素建築物の制度はこちらをご覧ください(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

    業務範囲
    1. 登録住宅性能評価機関が審査可能な範囲の住宅
    2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が審査可能な範囲の非住宅
    3. 登録住宅性能評価機関・登録建築物エネルギー消費性能判定機関が審査可能な範囲の住宅・非住宅を含む複合建築物
    業務区域

    岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県

  • 性能向上計画・認定表示

    建築物省エネ法第35条の性能向上計画又は同法第41条の認定表示の”技術的審査”を行い、認定申請に必要となる『技術的審査適合証』を発行します。

    性能向上計画又は認定表示の制度はこちらをご覧ください(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

    業務範囲
    1. 登録住宅性能評価機関が審査可能な範囲の住宅
    2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が審査可能な範囲の非住宅
    3. 登録住宅性能評価機関・登録建築物エネルギー消費性能判定機関が審査可能な範囲の住宅・非住宅を含む複合建築物
    業務区域

    岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県

  • BELS評価

    建築物省エネルギー性能表示(BELS)評価の評価書を取得するための技術的審査を行います。

    BELS評価制度はこちらをご覧ください(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

    BELS事例紹介はこちらをご覧ください(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

    ※BEL料金規程はこちらをご覧ください

    業務概要

    これまでのBELS評価書交付実績

    こちらをクリックしてください

    登録番号

    024

    登録有効期間

    2020年2月25日からから2025年3月31日まで

    機関名称及び代表者名

    ハウスプラス中国住宅保証株式会社 代表取締役社長 相本栄治

    主たる事務所の所在地

    広島県広島市中区国泰寺町一丁目3番32号 電話:082-545-5607

    実施するBELS評価の建物の種類

    住宅・非住宅

    業務を行う区域

    岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県

  • 建築物省エネ法施行規則適合性評価

    建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第13条の2第1項に規定する評価の結果の交付を行います。
    省エネ適合義務の対象に該当しない床面積300㎡以上の建築物の新築・増改築を行う場合は、所管行政庁に対し省エネ基準に対する届出が必要です。

    届出制度(特例)の内容はこちらをご覧ください(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

    この届出の際に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令第13条の2(建築物の建築に関する届出に係る特例)に規定された書面※を添付することで、一部の添付図書の省略及び届出の提出期限の短縮(工事着手予定日の21日前まで➡3日前までに)が可能です。

    業務範囲
    1. 品確法第 2 条第 1 項に定める住宅の場合は当社の性能評価業務規程による(住宅)
    2. 品確法第 2 条第 1 項に定める住宅以外の場合は当社の建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程による(非住宅)
    業務区域

    岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県

  • 住宅性能証明

    住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の適用を受ける際に必要となる『住宅性能証明書』を、”技術的審査”により発行します。

    住宅性能証明書の発行事業はこちらをご覧ください(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

    業務範囲
    当社の性能評価業務規程に定める、評価を行うことができる住宅に該当するもので次に掲げるもの
    1. 新築住宅
    2. 既存住宅(ただし当社が証明基準を証するフラット 35S の適合証明書又は建設住宅性能評価を交付したことがあるもの)
    業務区域

    岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県

  • 現金取得者向け新築対象住宅証明

    新築住宅を現金で購入する際に消費税負担への軽減措置としてすまい給付金の給付申請に必要となる『現金取得者向け新築対象住宅証明書』を、”技術的審査”により発行します。
    現金取得者向け新築対象住宅証明の概要はこちらをご覧ください(国土交通省)

    業務範囲
    当社の性能評価業務規程に定める、評価を行うことができる住宅に該当するもの
    業務区域

    岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県

    • 既存住宅状況調査
    • 施工状況検査(既存住宅状況調査の再検査)

      既存住宅状況調査とは、既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に基づいて行う調査をいい、一級建築士事務所の当社が調査鑑定業務として実施しています。なお、「既存住宅状況調査」は宅建業法における「建物状況調査」に該当するものです。

      宅建業法においては次の3つの項目に関し説明義務が課せられており、建物状況調査(=既存住宅状況調査)を当社で行っています。

      • ・建物状況調査の調査者の斡旋
      • ・建物状況調査の結果の概要の説明
      • ・調査結果の概要を書面(いわゆる「37条書面」)により交付

      既存住宅状況調査の内容についてはこちらをご覧ください(国土交通省)

      既存住宅状況調査を実施した後の修補部位の確認は、施工状況検査(既存住宅状況調査の再検査)としてお申込み下さい。

      業務範囲

      建築士法第23条第1項『建築物に関する調査若しくは鑑定』

      業務区域

      岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県

    • 中古売買かし保証(個人間売買瑕疵保険)

      住宅の取引(売買)について、保証事業者が主要構造部分や雨水の浸入を防止する部分についてあらかじめ調査(建物状況調査が該当します)を行い、当該部位の瑕疵について一定期間の保証を行う制度です。
      この保証制度を提供するにあたり、当社では物件ごとに住宅瑕疵担保責任保険法人が提供する『既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)検査事業者型』へ加入(保険契約を締結)しています。

      既存住宅売買瑕疵保険についてはこちらをご覧ください(一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会)

      『既存住宅売買瑕疵保険』が締結されると、住宅の買主様に対し'付保証明書'が発行され、不動産取得税控除などの税制優遇を受けるために必要な書類としてご活用頂けます。

      中古売買かし保証をお申込みいただくには、事前に当社の既存住宅状況調査が必要です。調査後に劣化事象が無ければ中古売買かし保証のお申込みをすることができます。
      中古売買かし保証は、お引渡し前までにお申込み頂くことが必要です。お引渡し後のお申し込みはできません。

      業務範囲
      • ・売主が宅建業者以外の個人・法人である住宅
      • ・事前に当社の既存住宅状況調査を実施し、劣化事象が認められない住宅
      • ・引き渡しがされていない住宅
      業務区域

      岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県

    • 住宅省エネルギー性能証明

      ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の取得による住宅ローン減税の適用を受ける際に必要となる『住宅省エネルギー性能証明書』を、”技術的審査”により発行します。

      住宅ローン減税についてはこちらをご覧ください(国土交通省)

      業務範囲
      当社の性能評価業務規程に定める、評価を行うことができる住宅に該当するもので次に掲げるもの
      1. 新築住宅
      2. 既存住宅(ただし当社が証明基準を証するフラット 35S の適合証明書又は建設住宅性能評価を交付したことがあるもの)
      業務区域

      岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県